電気・電子機器の販売に関する拡大生産者責任

クオーツ時計、スマートウォッチ、ウォッチワインダーは、多くの国で拡大生産者責任(EPR)の対象となっています。
この記事では、Chrono24でクオーツ時計やスマートウォッチなどの電気・電子機器を販売する際に、遵守が必要となる法的要件についてご紹介します。
NEW:コンプライアンス・ハブでEPR規制への対応を簡単に
拡大生産者責任(英語で「Extended Producer Responsibility」と言い、略して「EPR」と呼ばれます)に伴うEU規制のもと、EU加盟国のお客様に製品を初めて商業的に提供、また梱包材を含む包装材を市場に投入する販売事業者様は、会社所在地に関係なく生産者とみなされます。
Chrono24のマーケットプレイスで新品または中古の時計を販売される場合、販売する商品や販売先の国によって、包装材、電気・電子機器、バッテリーに関するEPR義務が課される場合があります。
Chrono24のコンプライアンス・ハブでは、時計販売時に履行が必要となるEPR義務の確認、弊社への関連情報や書類といったデータの提出、提出状況の確認等が行えます。
データ提出が完了すると、ステータスは「提出済み」に変わり、義務の履行が完了したものとみなされます。万が一、再確認が必要な場合は弊社よりご連絡差し上げます。
ご注意ください法律に関するご相談をお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。本記事では、EPR制度に関する一般的な対応方法についてご紹介しています。法律に関する個別のアドバイスを希望される場合は、専門の弁護士にご相談ください。Chrono24は、販売事業者様にEPR義務の遵守を証明する情報の提出を求める権利を有しています。販売事業者様は、商品広告を掲載するにあたり、EPR登録情報や証明書類をすべて提出する必要があります。
拡大生産者責任(英語で「Extended Producer Responsibility」と言い、略して「EPR」と呼ばれます)とは、製造者や販売者が製品のライフサイクル全体を通じ、環境に配慮した設計、使用、廃棄を行うことに責任を持つという国際的な考え方・制度です。EPR制度では、包装材(PACK)、電池(BATT)、電気・電子機器(EEE)といった製品カテゴリーを対象に、国ごとに規制が定められています。電気・電子機器は、EU指令においてはWEEE(廃電気電子機器)と記載されることもあります。販売事業者様が、クオーツ時計やスマートウォッチ、ウォッチワインダーなどの電気・電子機器をEU加盟国で販売するために、これらを商業目的で初めて市場に投入する場合、拡大生産者責任の一環として各国のEPR機関への登録と、電子機器の廃棄時の回収・リサイクルへの責任が課せられます。Chrono24にはマーケットプレイスとして、一部のEU加盟国において販売事業者様の電気・電子機器に関するEPR要件の遵守状況を確認することが義務づけられています。この記事では、EPR機関への登録とシステムへの参加方法や、これらの国に関する情報をご紹介します。
EPR義務の対象となるのは誰ですか?
電気・電子機器の拡大生産者責任に関する規制は、クオーツ時計やスマートウォッチ、電気部品を含むアクセサリーなどの電気・電子製品を、ドイツ、フランス、オーストリアの市場で販売するChrono24の販売事業者様に適用されます。その際、商品が新品であるか中古であるかは問われません。これらの製品をEU加盟国で初めて販売した時点で、WEEE(廃電気・電子機器)指令(2012/19/EU)において生産者とみなされます。
以下のいずれかに該当する場合、生産者とみなされます:
- 電気・電子製品を販売するEU加盟国に拠点がない場合→その国のお客様(最終消費者)に商品を販売する遠隔販売者として、生産者とみなされその国のEPR義務を履行する必要があります。
- EU加盟国のいずれかの国に拠点を置き、その国のお客様(最終消費者)に、自社で製造、または製造された電気・電子製品を自社ブランドのもとで販売する場合→販売事業者様がその国で最初に製品を提供し、販売した時点で、その製品を市場に投入した生産者とみなされます。
- EU加盟国のいずれかの国に拠点を置き、その国のお客様(最終消費者)に、他のEU加盟国または第三国(スイス、日本、米国など)を原産地とする電気・電子製品を販売する場合→これらの製品は、販売事業者様が拠点とするEU加盟国の市場にはまだ投入されていないため、販売を開始した時点で生産者とみなされます。
- 他の個人販売者から電気・電子製品を購入し、EU加盟国で販売する場合→この場合、商品を商業目的で市場に投入することになるため、Chrono24上では生産者とみなされます。
どの電気・電子製品が対象となるのですか?
この規制は、電源、電池に関わらず、動作に電気を必要とするすべての製品に適用されます。 その際、Chrono24では以下のような能動部品と受動部品の両方が含まれます。
- クオーツ時計やスマートウォッチ
- ウォッチワインダー
- 電源装置、ケーブル、アダプター、スイッチ
- 電子機能付き腕時計(照明など)
対象となるのは、EU域内で初めて市場に投入される製品です。その際、新品・中古は問われません。
Chrono24の販売事業者様に求められること
以下では、Chrono24を介したドイツやフランス、オーストリアでの電気・電子機器の販売に関するWEEE指令の主な義務についてご覧いただけます。どの要件が適用されるかは、販売事業者様がEU加盟国で電気・電子製品を提供する場合、その国に拠点を置いているかどうかにより異なります。
販売事業者様が生産者とみなされ、電気・電子製品を提供するEU加盟国に拠点を置く場合:
- EPR機関への登録義務:該当の国の管轄当局(EPR機関)に登録する必要があります。
- システムへの参加/回収義務:認定の回収・リサイクルシステムへの参加が必要となる場合があります。
- 数量報告:市場に投入した量を定期的に報告する必要があります。
販売事業者様が生産者とみなされ、電気・電子製品を提供するEU加盟国に拠点を置かない場合:
- 認定代理人の任命:上記の3つのEU加盟国に会社所在地がなく、支店もない場合、これらの国に拠点を置く認定代理人を任命する必要があります。認定代理人は販売事業者様に代わり、WEEE指令に基づく義務(EPR登録機関への登録や連絡など)を履行します。
- 認定代理人とは、現地を拠点とする自然人または法人、あるいは代理人サービスを提供する会社のことです。
国別情報
ドイツで、またはドイツに向けて、クオーツ時計など電気製品を販売したい場合
販売事業者様がドイツに拠点を置き、生産者とみなされる場合
課される義務:
- 電気・電子機器を商業目的でドイツ市場に初めて投入し販売する場合、新品か中古かにかかわらず、ドイツ廃電気・電子機器法に基づき生産者とみなされます。
- ブランドを所有している場合、市場へ投入する前にブランドをStiftung EAR(廃電池や電子機器の管理機関)で該当のカテゴリーに登録する必要があります。
- 新品、または中古の電気製品を第三者のブランドで初めてドイツ市場に出す場合でも、廃電気・電子機器法のもと生産者とみなされるため登録が必要です。
- 廃電気・電子機器法のもと生産者とみなされるブランドについて、登録申請書をご提出ください。
- 登録が完了すると、Stiftung EARに登録されているすべてのブランドに有効なEPR登録番号が発行されます。
Chrono24が必要とする情報:
- これらのブランドに紐づいたEPR登録番号(EAR)
販売事業者様がドイツ国外に拠点を置く場合
課される義務:
- 外国企業向けに作成されたStiftung EARの情報をご確認ください。
- ドイツに会社所在地または支店のない外国企業の場合、電気・電子機器廃棄物に関するWEEE指令の定める法的義務の履行のため、ドイツに拠点を置く認定代理人を任命する必要があります。
- 認定代理人は、販売事業者様に代わってブランドをStiftung EARに登録します。 登録が完了すると、Stiftung EARに登録されているすべてのブランドに有効な個別のEPR登録番号が発行されます。
Chrono24が必要とする情報:
- 認定代理人の氏名
- 代理を証明する書類(契約書など)
- これらのブランドに紐づいたEPR登録番号(EAR)
フランスで、またはフランスに向けて、クオーツ時計など電気製品を販売したい場合
販売事業者様がフランスに拠点を置き、生産者とみなされる場合
課される義務:
- 電気・電子機器を商業目的でフランス市場に初めて投入し販売する場合、新品か中古かにかかわらず、フランスの電気・電子機器規則に基づき生産者とみなされます。
- 電気製品用の認定のエコ組織(例:Ecosystemなど)に登録し、ライセンスを取得してください。
- エコ組織がフランスのADEME/SYDEREPに販売事業者様を登録します。
- 登録が完了すると、エコ組織からEPR登録番号(UIN番号:Unique Identification Number)が発行されます。この番号は、製品カテゴリー(電気製品、包装材、電池など)ごとに発行されます。
Chrono24が必要とする情報:
- EPR登録番号(「電気製品」カテゴリーのUIN番号)
注記:Chrono24は、SYEREPシステムで定期的に販売事業者様のEPR登録番号が有効かどうか確認します。
販売事業者様がフランス国外に拠点を置く場合
課される義務:
- フランスに会社所在地または支店のない外国企業の場合、電気・電子機器廃棄物に関するWEEE指令の定める法的義務の履行のため、フランスに拠点を置く認定代理人を任命する必要があります。
- 代理人サービスを提供している会社:Get-e-right
Chrono24が必要とする情報:
- 認定代理人の氏名
- 代理を証明する書類(契約書など)
- EPR登録番号(「電気製品」カテゴリーのUIN番号)
注記:Chrono24は、SYEREPシステムで定期的に販売事業者様のEPR登録番号が有効かどうか確認します。
オーストリアで、またはオーストリアに向けて、クオーツ時計など電気製品を販売したい場合
販売事業者様がオーストリアに拠点を置き、生産者とみなされる場合
課される義務:
- 電気・電子機器を商業目的でオーストリア市場に初めて投入し販売する場合、新品か中古かにかかわらず、オーストリアの電気・電子機器規則に基づき生産者とみなされます。
- EDM-Portal(edm.gv.atを参照)にご登録ください。登録が完了すると、Chrono24でEPR登録番号とみなされるGLN番号が発行されます。
- 回収・リサイクルシステム(例、ERA、ERP Austria、Interzero Europeなど)と契約をご締結ください。認定の電気製品の回収・リサイクルシステムのリストは、こちらよりご覧ください。
Chrono24が必要とする情報:提出が必要な情報はありません。
注記:契約上、販売事業者様のEPR登録番号をChrono24に提供する義務があります。
販売事業者様がオーストリア国外に拠点を置く場合
課される義務:
- オーストリアに会社所在地または支店のない外国企業の場合、電気電子機器廃棄物に関するWEEE指令の定める法的義務の履行のため、オーストリアに拠点を置く認定代理人を任命する必要があります。
- EDM-Portalへの登録はこの認定代理人が行います。 登録が完了すると、Chrono24でEPR登録番号とみなされるGLN番号が発行されます。 詳細は
Chrono24が必要とする情報:提出が必要な情報はありません。
注記:契約上、販売事業者様のEPR登録番号、ならびに認定代理人の氏名と代理人であることを証明する書類をChrono24に提供する義務があります。
よくあるご質問(FAQ)
EU加盟国のいずれかに拠点を置き、電気・電子機器製品を国内の供給業者(上流サプライヤー)からのみ購入している場合、一般的に販売事業者様でなくこれらの上流サプライヤーが生産者とみなされます。
この上流サプライヤーが国内のEPR機関に登録し、生産者としての義務を履行していることが前提条件となります。
販売事業者様がEU域内の同一国内で売買を行い、供給業者(上流サプライヤー)がその国で生産者として登録している場合、生産者責任は上流サプライヤーにあります。
この場合、販売事業者様に生産者登録の必要はありませんが、場合によってはChrono24へ登録データとして提出する必要があるため、上流サプライヤーに関連する情報(EPR登録番号や登録データなど)をお問い合わせください。
ただしこの例外は、販売事業者様が提供する電気・電子機器製品が、国内の上流サプライヤーからのみ供給されている場合に限ります。
海外や個人から製品を購入し、国内で販売する場合、販売事業者様はその生産者とみなされ、国内のEPR機関に登録する必要があります。
はい。電気・電子機器製品を販売する国で生産者と見なされる場合は、国ごとにEPR機関への登録とシステムへの参加が必要です。
対象となるEU加盟国に会社所在地または支店がない販売事業者様は、通常、拡大生産者責任(EPR)の義務を履行するため、 対象国に拠点を置く認定代理人を任命する必要があります。この認定代理人(現地に拠点を置く自然人または法人)は、販売事業者様に代わり、次のような業務を行います。
- 対象国のEPR機関への登録
- 法律で義務づけられている数量報告の提出
- 管轄当局とのコミュニケーション
これにより、現地に拠点を持たない販売事業者様も、EPR義務を適切に履行し、それぞれの国の法的要件を遵守することが可能となります。
販売事業者様は、拡大生産者責任(EPR)に関するすべての法的義務を履行する必要があります。これに反する場合、販売事業者様の商品広告は法令を遵守していないとみなされます。
この場合、Chrono24は該当の商品広告を無効、または削除する必要があります。また、国によっては罰金や販売禁止が課されることもあります。
はい。WEEE指令では、中古の製品がEU加盟国で初めて市販される場合にも適用されます。
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